労働者派遣事業の更新申請において認められる「合意された手続」とは?|労働者派遣事業の許可申請ならアクシス綜合会計事務所

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コラム

労働者派遣事業の更新申請において認められる「合意された手続」とは?

「合意された手続」は任意選択

労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の「更新」時において、事業主様の中には、期中決算によって作成した仮決算書を利用して申請される方も多くあるかと思います。
このケースでは仮決算書に監査証明書の添付が必要となりますが、その入手方法については、制度上、「任意監査」に基づく「監査報告書」と、「合意された手続」に基づく「合意された手続実施結果報告書」の選択適用が認められています。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の申請に関して、厚生労働省より手引が公表されており、その中において、基本的には任意監査による監査報告書を添付する事としながらも、経過措置として、合意された手続による合意された手続結果報告書も認められるとされています。
つまり、現時点においては、いずれの方法により監査証明書を入手しても特に問題ないため、事業主側で自由に選択する事ができるのです。

「合意された手続」を受ける際の流れ

さて、事業主が合意された手続を選択した場合、監査証明書を入手するまでどのような流れになるでしょうか。
まず合意された手続では、事業主と公認会計士の間で、実施する手続の内容を協議して合意する必要があります。
これが「合意された手続」といわれる所以です。
手続を行う目的に合わせて、手続を行う勘定科目を決め、手続によって確認する内容やテスト件数などを決めます。
これらの実施する手続について合意が成立すると、その合意内容を契約書に全て記載の上、契約書を取り交わします。
その後、公認会計士側から合意された手続の実施に必要となる資料を事業主へ依頼し、事業主側では当該資料を準備の上、公認会計士へ提供する事となります。
公認会計士は、入手した資料に基づき、契約書で合意した通りに作業を行っていきます。
作業の結果、資料と一致しても一致しなくても作業を進め、その結果を報告書に取り纏めます。
この報告書が「合意された手続実施結果報告書」として、事業主へ提出されます。
さて、この合意された手続実施結果報告書には、監査契約書に記載された手続の内容と、それらを行った結果のみが記載されます。
あくまでも実施結果を報告するだけで、決算書が適正に作成されている等の意見や保証といったものは、公認会計士から提供される事はありません。
この点が任意監査と大きく違う点になります。任意監査では、監査の対象となった決算書が適正である事(適正でない事)に関する保証を行います。合意された手続には、こうした公認会計士からの保証はないため、読み手である労働局側にて、決算書の内容が適切であるか否かについて評価する事になるのです。

一般的にどの様な内容の確認を行うか


前述の通り、合意された手続では、事業主と公認会計士で実施する手続を事前に合意します。
この合意について、一般的にどの様な手続が行われているか知る事で、公認会計士側と手続内容について協議する事ができるようになります。
一般的に実施される手続としては、以下のようなものがあります。
・ 決算書と総勘定元帳の突合
・ 現金預金に対して預金残高証明書や現金有高帳との突合
・ 固定資産に対して固定資産台帳との突合
・ 金額的に重要な新規購入資産に対する証憑書類との突合
・ 貸付金の回収可能性の検討
・ 法人税等の計算チェック
・ 借入金残高と金銭消費貸借契約書及び返済予定表との突合
・ 資本金と履歴事項全部証明書の突合
・ 会計方針の継続適用に関する質問
など
<まとめ>
・ 合意された手続は、労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の更新申請において選択可能
・ 合意された手続は、事前に手続の内容について会社と公認会計士の間で合意する
・ 合意された手続では、手続の結果を報告書に記載するのみで、決算書に対する保証は与えられない。
・ 合意された手続では、決算書の中で金額的・性質的に重要な勘定科目に対して手続が実施される。

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