労働者派遣事業の申請に必要な監査証明の準備とは|労働者派遣事業の許可申請ならアクシス綜合会計事務所

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コラム

労働者派遣事業の申請に必要な監査証明の準備とは

労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可申請に監査が必要な場合とは

日本における人材ビジネスには、自社雇用する労働者を顧客企業へ派遣する「労働者派遣事業」と、自社にて労働者雇用せずに顧客企業へ報酬を得て紹介する「有料職業紹介事業」の2種類あります。それぞれ、事業を行うにあたっては、厚生労働省の許可が必要となっており、許可を得るためには、所管の労働局へ申請書類を提出する必要があります。
これら労働者派遣事業及び有料職業紹介事業(以下「派遣事業」)の許可申請を提出するに当たっては、厚生労働省により満たすべき要件が設定されており、派遣事業を行う予定の皆さんは、それらの要件をクリアしているかのチェックが必要になります
(具体的な要件については、厚労省HPにて公開されています)。
ここで主要な許可要件の一つに資産要件というものがあります。派遣事業を行うに当たっては、事業主に一定規模の財産的な裏付けが求められているのです。
これらの要件を、前事業年度の決算書にて満たしている場合には、税務署へ提出した決算書を申請書類として労働局へ提出すれば足ります。しかし、前事業年度の決算書においてこの要件を満たしていない場合には、期中に要件を満たした上で、仮決算を行い、その仮決算書について公認会計士の監査証明書の添付が必要となります。
ちなみに、前事業年度の決算書で要件を満たしていない場合の対応についてですが、現金・預金の要件が足りない場合には、増資又は借入により手許キャッシュを調達する事になります。また、基準資産の要件が足りていない場合には、増資を行い、資本金・出資金を増額した上で、仮決算を行う事になります。負債要件を満たしていない場合には、借入金の早期返済により負債総額を減らすか、増資により基準資産を増やす事により要件をクリアする事になります。

公認会計士の「監査証明書」を入手するには

資産要件を満たしておらず仮決算が必要となった方は、公認会計士による監査証明書の添付が必要となります。
ここで、監査証明書を発行できる公認会計士には、一定の条件がある事に注意が必要です。
それは、証明を受ける側の会社と利害関係のない独立の第三者である、という条件です。
そのため、以下の様な立場の公認会計士からは監査証明書を入手する事が出来ません。
・ 顧問契約・コンサルティング契約を結んでいる公認会計士
・ 社内で雇用している公認会計士
・ 会社役員(社外監査役など)に就任している公認会計士
・ その他、会社と経済的・身分的な利害関係を有する公認会計士

さて、公認会計士に監査を依頼する場合、どの様な流れになるのでしょうか。
一般的に公認会計士の監査を受ける会社は少ないため、全体的な流れについてご存知の方は少ないのではないかと思います。
公認会計士の監査については、主に以下の流れによって監査証明書の発行まで進みます。
① 監査報酬や日程の協議
② 監査契約の締結
③ 仮決算の締め
④ 監査必要資料の提供
⑤ 監査実施
⑥ 監査報告書発行に係る審査
⑦ 監査報告書発行
上記の項目からすると、かなり長丁場の話に聞こえますが、派遣事業を専門で行っている公認会計士であれば、それぞれの項目にそれ程時間が掛かりません。
監査日数は、各公認会計士が監査に投入する人員数や時間数によって変わってきますので、お急ぎの方は、公認会計士へのご相談をおすすめします。
派遣事業の申請については、時間的に余裕を持った準備が好ましいですが、どうしてもタイトなスケジュールになってしまう事もあると思います。
そういう時には、労働者派遣事業や職業紹介事業の申請に強い社会保険労務士や公認会計士に是非一度相談してみてください。

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