労働者派遣事業および有料職業紹介事業の申請に必要な監査証明書の発行依頼先の選び方とは|労働者派遣事業の許可申請ならアクシス綜合会計事務所

ご相談無料 0800-300-6332"><a href=0800-300-6332" width="205" />
無料のご相談はこちら

コラム

労働者派遣事業および有料職業紹介事業の申請に必要な監査証明書の発行依頼先の選び方とは

監査証明書の発行が必要な場合

2015年9月末に派遣法案が可決されました。
これまでは、許可制の「一般労働者派遣事業」と届出制の「特定労働者派遣事業」が併存していましたが、2018年9月末を以って特定労働者派遣事業に係る経過措置が終了し、従来のいわゆる一般と特定は「労働者派遣事業」として一本化されることになりました。
その結果、特定労働者派遣事業を営んでいた方は派遣事業の継続ができなくなったため、新たに労働者派遣事業の免許を取得する事となります。
また、今後、新規に労働者派遣事業を行う場合には、厚生労働省労働局からの「労働者派遣事業」の許可取得が必要となります。
 さて、労働者派遣事業の許可申請を行う際には、資産要件というものがあります(資産要件の詳細は、以前に掲載しました「労働者派遣事業の許可申請と監査証明の要否」をご確認下さい)。これは、派遣労働者の雇用確保と派遣先企業との円滑な取引を行うため、労働者派遣事業主に対して十分な財産の確保を求めるものです。
もし前期の決算書(新設会社の場合は設立時貸借対照表)においてこの資産要件をクリアしている場合には、当該決算書を労働局へ提出すれば足りますが、前期の決算書(又は設立時貸借対照表)においてこの資産要件をクリアしていない場合には、期中に増資等を行う事によってこの資産要件をクリアした後、任意の日付を決算日に見立てて仮決算書を作成し、労働局に提出する必要があります。
その際に、この仮決算書に「監査証明書」を添付する事が求められています。
監査証明書とは、公認会計士による決算書のチェックを受けた結果、決算書が適正である点について証明する書面となっており、制度上、「公認会計士のみ」が発行できるものとなっています。
弁護士や税理士などその他の有資格者では発行できないものですので、注意が必要です。
また、同じ公認会計士でも、監査証明書発行が受任可能な公認会計士は制度上限定されていますので、依頼先の選定は非常に重要です。

専門家を選ぶ際に注意すること

監査証明書は公認会計士により発行されますが、制度上、監査を行う公認会計士には第三者としての独立性が求められます。
そのため、以下の公認会計士については監査証明書を発行する事が禁止されています。

税務顧問を担当する会計事務所に所属する公認会計士
会社に雇用されている公認会計士
会社役員等と親族関係にある公認会計士
その他、独立性を害する利害関係を有する公認会計士

上記の項目に該当する様な利害関係がある場合には、公認会計士であっても、監査証明書の発行を依頼する事が出来ません。
また、監査証明書が必要な労働者派遣事業主の中には、それが必要なことを知らずに申請手続を進めてしまい、後から追加で入手しなければならなくなった等のケースをよく見かけます。
このような場合、短期間で監査証明書の発行が可能な公認会計士を探す必要がありますが、一般的に労働者派遣事業等の監査証明書発行の経験がある公認会計士は少ない事から、知人や顧問税理士等から探すのは難しいのが現状です。
いずれにしても、予定した時期に労働者派遣事業・有料職業紹介事業の許可を取得するには、事前に監査証明書の必要性を検討し、監査証明書の発行が可能な公認会計士を見つけておく事が必要です。
では、労働者派遣事業・有料職業紹介事業における監査証明書の発行について、依頼すべき公認会計士を判断するにはどの様な条件が必要でしょうか。一般的には、以下の様な点を検討するべきと考えます。

労働者派遣事業・有料職業紹介事業に関する高い専門性を有している。
監査実施から終了までの所要日数が短い
自社の所在地をカバーしている。
休日及び時間外対応も行っている。

労働者派遣事業・有料職業紹介事業の申請に関する監査については、経験がある公認会計士は非常に少ない状況です。
また経験の少ない公認会計士では、監査に時間が掛かる事も多く、またそもそも依頼を断られるケースも少なくありません。
従って、労働者派遣事業・有料職業紹介事業の監査を多く手掛けている事務所か否かが一つの判断基準になると思います。
また、依頼先の公認会計士が、スピード感を以って対応が可能かどうかも一つの判断基準になります。
公認会計士により監査に有する日数は10日から2週間ほどかかる場合が多いようです。
これは、監査基準に定められる監査計画の立案から監査結果の審査までに、それ相応の時間が必要だからですが、経験のある公認会計士であれば作業を効率的に進められるため、所要日数も圧縮する事が可能です。
また、指摘を受け、とにかく早く監査証明書を用意しなければならない場合など、監査所要日数が短い事が重要な判断材料になると思います。

《まとめ》
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業に係る監査証明書を依頼する場合には、
資産要件をクリアしているか否かのチェック
監査証明書の取得が必要か否かのチェック
外部の第三者である公認会計士のピックアップ
専門性とスピード感のある公認会計士の選定
に従って決定されれば、御社に合った公認会計士を選ぶ事が出来るはずです。
公認会計士のツテが無い方は、ウェブサイトからの事前問合せも有用な方法です。

0800-300-6332"><a href=0800-300-6332" width="205" /> 無料のご相談はこちら