サービス概要|労働者派遣事業の許可申請ならアクシス綜合会計事務所

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労働者派遣事業の新規許可申請・更新に関する監査証明発行なら最短即日のアクシス総合会計事務所
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監査報酬
(任意監査)
監査報酬
(合意された手続)
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よくある質問

できるだけ早く監査証明書が欲しいのですが、監査証明書発行までにどのくらいの日数がかかりますか。
標準日程として3営業日を頂いております。
また、お急ぎのお客様には最短即日発行も行っております。お客様の申請日程に合わせて柔軟に対応致しますので、是非お気軽にお問い合わせください。
当社は遠方なのですが、御社の対応可能エリアを教えてください。
全国対応しております。
弊所では、Email等によりやり取りを行っており、お客様へ御訪問する事なく監査を実施しております。そのため、お客様の所在地に関わらず監査証明書が発行可能ですので、遠方のお客様もお気軽にお問合せください。
監査報酬はいくらくらいかかりますか。
弊所では、標準報酬10万円(税別、諸費用込み)から監査をお受けしております。
また、一定規模のお客様につきましては、別途、監査工数を見積り、最終的な監査報酬の御見積書をご提供させて頂いております。別途見積の場合にも、可能な限りお客様のご要望を加味してお見積りさせて頂きますので、是非お気軽にお問合せ下さい。お見積りは無料となっております。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の申請手続の代行も行って頂けますか。
はい、申請代行も承っております。監査証明書の発行と重複する場合には、独立性の関係から弊所提携の社会保険労務士法人においてご対応させて頂いております。申請手続に関する質問なども含め、是非お気軽にお問合せ下さい。
営業時間外での対応は可能ですか。
営業時間外でも可能です。お急ぎのお客様は是非早めにお声掛け下さい。事前にご連絡頂ければ、休日及び夜間でも対応させて頂きます。
資産要件をクリアしているか不安があります。
弊所では、無料にて決算書が資産要件を満たしているか否かのチェックを行っております。労働局へ提出予定の決算書又は仮決算後の合計残高試算表をご提供頂ければ、決算書において資産要件が満たされているか否か、および決算書における注意点などを事前にお伝えさせて頂きます。是非お気軽にご活用ください。
公認会計士事務所に会計税務顧問をお願いしていますが、顧問事務所から監査証明書を取る事は可能ですか。
顧問の公認会計士から監査証明書を取得する事は出来ません。
監査を行う公認会計士には、公認会計士法により監査先の会社からの独立性を求められているため、顧問等、会社から監査以外の収入を得ているケースでは監査証明書の発行が禁止されます。また同様に、社内に公認会計士を雇用している場合にも、当該公認会計士から勤務先へ監査証明書を発行する事が禁止されています。
任意監査と合意された手続の違いについて教えてください。
各申請手続において、新規許可申請の場合には「任意監査」、更新許可申請の場合には「任意監査」又は「合意された手続」のいずれか、を実施する事とされております。
 「任意監査」は、決算書全体を対象とし、決算書が適正である事を公認会計士が保証するものとなります。一方「合意された手続」は、お客様と公認会計士の間で契約書において事前に合意した作業のみを実施し、その実施結果を報告するもので、監査の様に決算書が適正である旨の保証は致しません。つまり、合意された手続は、任意監査より簡略化された手続となる反面、決算書が適正か否かについての判断は読み手側(労働局等)が行う事になるのが特徴です。
尚、更新許可申請においては、「原則として」任意監査による監査証明書を提出する事が求められておりますが、「経過措置として」合意された手続による実施報告書の提出でも代替できるとされています。
前年度末の決算書において資産要件を満たさない場合、どのような対応が必要ですか。
まず、前年度末の決算書において、所定の資産要件を満たす場合には、監査証明書の取得は不要となっています。一方で、もし前年度末の決算書において資産要件を満たさない場合には、当期中において資産要件を満たす手当(基準資産不足の場合には増資、現金預金不足の場合には増資又は外部借入など)を行い、当期中の任意の月において仮決算を組んだ上で、当該仮決算書に対して公認会計士による監査を受ける事になります。監査後、公認会計士から発行された監査証明書を仮決算書に添付し、労働局に提出する流れとなります。
資産要件を満たすための方法や金額につきましても、無料でご相談に乗りますので、是非お気軽にご連絡ください。
監査証明書発行後に弊所の会計税務顧問をお願いする事は可能でしょうか。
可能です。
上述の通り、監査人は監査対象期間において公認会計士法の要求により独立性を確保する必要がありますが、監査終了後であれば税務顧問として税務業務を提供する事は可能です。是非お気軽にお問合せ下さい。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業における資産要件について御教示ください。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可申請においては、前年度の決算書又は当期中の仮決算書において、以下の資産要件を満たすことが求められています。
申請事業
(新規許可・更新)
労働者派遣事業
(新規許可・更新)
労働者派遣事業
(小規模派遣元事業主(※2)
の更新特例)
有料職業紹介事業
(新規許可)
有料職業紹介事業
(更新)
基準資産要件 基準資産額(※1)
≧2,000万円×事業所数
基準資産額(※1)
≧1,000万円
基準資産額(※1)
≧500万円×事業所数
基準資産額(※1)
≧350万円×事業所数
現金預金要件 現預金合計額
≧1,500万円×事業所数
現預金合計額
≧800万円
現預金合計額
≧150万円+60万円×
(事業所数-1)
負債比率要件 基準資産額(※1)
≧負債総額÷7
基準資産額(※1)
≧負債総額÷7

※1基準資産額の計算式は「基準資産額=資産の部合計-負債の部合計-繰延資産-営業権」となります。

※2小規模派遣元事業主とは、労働者派遣事業免許(旧特定派遣を含む)の更新を行う事業主で、1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主を言います。(当分の間の特例措置となります。)

※3上記の「事業所数」とは、労働者派遣事業・有料職業紹介事業における事業所の数であり、その他の事業における事業所の数は含みません。

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