労働者派遣事業の監査証明について|労働者派遣事業の許可申請ならアクシス綜合会計事務所

ご相談無料 0800-300-6332"><a href=0800-300-6332" width="205" />
無料のご相談はこちら

コラム

労働者派遣事業の監査証明について

特定労働者派遣事業者は、平成30年9月29日までに労働者派遣事業の許可取得が必要となりました。
これにより、公認会計士による監査証明が必要になる事業主もいるのです。
派遣事業者は、監査証明について知っておきましょう。
最近の事業年度の決算において、法律で定められた財産要件を一つでもクリアできなかった場合には監査証明が必要になります。
財産要件を満たした上で、有効期間満了の3か月前までに、監査証明または合意された手続実施結果報告書を用意する必要があるのです。
監査のできる公認会計士は、会社からの独立性が求められているため、公認会計士協会に登録している必要があります。
税理士では監査証明書を作成することはできません。
派遣事業に詳しく、業務経験が豊富な公認会計士に依頼するようにしましょう。

労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です。要件を知らずに準備を始めて躓くケースが多いです。また申請には監査証明が必要ですが、誰でも発行できるわけではありません。

・・・つづきはこちら

国からの許可を受けなければ、労働者派遣事業や有料職業紹介事業を行うことができないため、監査証明書を発行してもらう必要がありますが、依頼先を間違えないように気をつけてください。

・・・つづきはこちら

労働者派遣事業の更新時において、仮決算書を利用して申請するケースでは、仮決算書に監査証明書の添付が必要となります。その入手方法は、任意監査に基づく監査報告書と、合意された手続に基づく合意された手続実施結果報告書の選択適用が認められています。

・・・つづきはこちら

任意監査は労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の新規申請、及び更新申請時に行われます。合意された手続は労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の更新申請時にのみ行われます。

・・・つづきはこちら

0800-300-6332"><a href=0800-300-6332" width="205" /> 無料のご相談はこちら