最短即日のスピード対応、
業界最安水準にてご提供いたします。
アクシス綜合会計事務所では、有料職業紹介事業の許可・更新申請に必要となる監査証明書を最短即日にて発行しております。申請期限が間近でお急ぎのお客様は、是非お気軽にお問合せ下さい。
アクシス綜合会計事務所では、業界最安水準の監査報酬を導入し、お客様に合わせた価格設定を行っております。また、当該報酬には監査に必要な諸費用を全て含んでおりますので、追加費用のご心配はいりません。
弊所ではこれまで多くのお客様に対しまして、監査証明書を発行させて頂きました。多様な業種・業態への御支援を通じ、多くのノウハウを蓄積しており、お客様への効率的で効果的なサービス提供を実現しております。
有料職業紹介事業の許認可申請に精通した公認会計士により、監査に関するご不明点を事前にご説明します。どの様な準備をすれば良いのか、どの程度の日数がかかるのか等、お客様の状況を伺いながら丁寧にご説明させていただきます。
弊所では、日本全国のお客様に対して監査証明書を発行しております。また日中が御多忙なお客様につきましては、営業時間外での対応も行っております。お客様の状況に合わせた柔軟な対応により、お客様のスムーズな監査証明書取得をサポートしております。
監査報酬 (任意監査) |
監査報酬 (合意された手続) |
100,000円〜 | 100,000円〜 |
有料職業紹介事業の許可更新において、前期の決算書で資産要件を満たしていなかったため、当期の仮決算書に対して監査をお願いしました。更新期限まで4ヶ月ほどあり余裕があったため、それほど急いではいませんでしたが、アクシス綜合会計事務所へ資料一式を御提出してから1週間と待たずに監査証明書を発行して頂きました。仮決算書に対する不備についても非常に丁寧にご指導頂き、スムーズに監査を終える事ができました。その後、予定よりも早く労働局に受理して頂き、大変助かりました。
福岡県北九州市において有料職業紹介事業の新規許可申請を行う際に、インターネット経由で依頼させて頂きました。労働局からの指摘により仮決算書の作成と監査証明書の取得が急遽必要な状況でしたが、決算から監査証明書の発行までのスケジューリングをうまく組んで頂けたため、予定していた提出期限に間に合わせる事が出来ました。営業時間外でも電話やメールによって対応して頂くなど、非常にタイトな日程にもかかわらず親身になってサポートして頂き本当に感謝しています。また機会があればお願いさせて頂きます。
当社では、新規事業として有料職業紹介事業を開始する事となり、新規許可申請において仮決算と監査証明書の取得が必要となっていました。インターネットにて複数のHPを比較検討した中で、監査報酬が最もリーズナブルであったアクシス綜合会計事務所様へ依頼させて頂く事になりました。実際に依頼してみると資料の準備から会計処理の指導まで非常に丁寧で分かりやすく、また監査自体もスピーディでストレスなく監査証明書を発行頂く事が出来ました。言い方が良くないかもしれませんが、非常にコストパフォーマンスの良い事務所だと思います。急なお願いであったにも関わらず快くお引き受け頂き本当に有難う御座いました。
まずはWEB又はお電話にてお問合せください。ご不明点などもお気軽にご連絡ください。
ご依頼内容をお伺いした上で御見積書を御提出させて頂きます。また、ご希望のお客様にはお客様の決算書が資産要件を満たしているか無料診断いたします。
御見積書の内容に問題がなければ監査のご依頼頂き、監査契約を締結させて頂きます。
お客様の申請予定日から監査日程を決定し、監査資料をご提供頂いた後に、監査を実施させて頂きます。
監査日程に従って監査証明書を発行させて頂きます。最短即日での監査証明書発行が可能です。
申請事業 (新規許可・更新) |
労働者派遣事業 (新規許可・更新) |
労働者派遣事業 (小規模派遣元事業主(※2) の更新特例) |
有料職業紹介事業 (新規許可) |
有料職業紹介事業 (更新) |
基準資産要件 | 基準資産額(※1) ≧2,000万円×事業所数 |
基準資産額(※1) ≧1,000万円 |
基準資産額(※1) ≧500万円×事業所数 |
基準資産額(※1) ≧350万円×事業所数 |
現金預金要件 | 現預金合計額 ≧1,500万円×事業所数 |
現預金合計額 ≧800万円 |
現預金合計額 ≧150万円+60万円× (事業所数-1) |
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負債比率要件 | 基準資産額(※1) ≧負債総額÷7 |
基準資産額(※1) ≧負債総額÷7 |
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※1基準資産額の計算式は「基準資産額=資産の部合計-負債の部合計-繰延資産-営業権」となります。
※2小規模派遣元事業主とは、労働者派遣事業免許(旧特定派遣を含む)の更新を行う事業主で、1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主を言います。(当分の間の特例措置となります。)
※3上記の「事業所数」とは、労働者派遣事業・有料職業紹介事業における事業所の数であり、その他の事業における事業所の数は含みません。