
労働者派遣事業の許可申請が必要だが、時間が無く急いでいる
公認会計士に会計監査を頼みたいが、コストは抑えたい
企業にとって重要な業務を発注するので、信頼出来る事務所に任せたい
決算書が要件を充たしているか不安なので、監査実施後も診断してほしい
本業が忙しいので、地域、時間帯は柔軟に対応してほしい


会社設立代行

資金調達支援

税務顧問
労働者派遣事業の申請には、監査証明書の取得以外に下記の対応が必要となります。
当該各種申請手続について専門家のサポートが必要なお客様には、弊所提携の社会保険労務士もご紹介可能です。


監査証明発行
最短即日スピード対応
アクシス綜合会計事務所では、労働者派遣事業の許可申請に必要な監査証明書を最短即日で発行しています。期限間近でお急ぎの方はお気軽にご相談ください。

監査報酬体系が
業界最安水準で安心
価格が不明瞭な会計監査業界において、アクシス綜合会計事務所では価格表を公開しており、公正・公平な料金体系を設定させて頂いております。

信頼の多数実績
年間100件突破
これまでの多数の受託実績により培った豊富な監査経験に基づき、的確でスピーディーな監査対応をさせて頂いております。

公認会計士が
財務要件を無料で診断
労働者派遣事業に精通した公認会計士により、申請要件である財務的要件の具備について無料診断及び事前相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせフォームからご連絡下さい。

日本全国、時間外の
相談も対応可能で安心
アクシス綜合会計事務所では、初回の御面談につきまして対面のほか、スカイプやお電話などでも実施しております。また、監査自体もお客様へ往査させて頂くほか、メールやWeb strage等を使用した遠隔監査も実施しており、場所や時間に縛られない監査体制を整えております。

代表 福田武司
アクシス綜合会計事務所は、国内最大手の監査法人にて様々な業種・業態の監査を経験した公認会計士により構成されております。確かな実務経験と専門的知識に基づいて、お客様のニーズを実現すべく全力で対応させて頂いております。
労働者派遣事業に関する監査につきましても、年間100件を超すお客様をサポートさせて頂いております。新規許可申請における任意監査、許可更新における合意された手続など、お客様の許可申請の状況をお伺いし、適切な監査形態をご提案させて頂いております。また、当事務所では全国対応とさせて頂いており、時間外も含め、監査証明の発行をお急ぎのお客様につきましても御対応させて頂いております。
事前の無料相談では、お客様に本当に監査証明が必要か否か、および必要な場合には資産要件を満たしているかどうかに関する判定も含め、様々なご相談を承っております。是非お気軽にお問合せ下さい。
| 監査報酬 (新規) |
監査報酬 (更新) |
|---|---|
| 100,000円~ | 100,000円~ |
※上記料金は全て税抜価格となっております。
※御訪問を希望する方は、訪問料として別途30,000円(税抜)を頂いております。
※通常、監査日数として3~5営業日ほど頂いていますが、当日発行をご希望のお客様は、特急料金として別途50,000円(税抜)を頂いております。
※料金に関してはよくある質問も併せてご確認ください。



A社 代表取締役社長 S様
特定派遣から一般派遣への切り替え申請でお世話になりました。
他社と比較して監査報酬が最低料金である事が決め手でしたが、安価にも関わらず、監査準備から監査報告書の発行まで丁寧に御説明・御指導頂き、安心して全てをお任せする事ができました。許可申請についてもスムーズに提出する事ができ、大変感謝しております。

B社 代表取締役社長 T様
労働者派遣事業の新規許可申請をお願いしました。
会社設立の諸手続も含めてお願いしましたが、丁寧な手続に関する説明と、会社設立及び新規許可申請までのスケジューリングによって、予定通り事業開始となりました。非常に信頼でき、自信を持ってオススメできる会計事務所です。

C社 代表取締役社長 U様
派遣業を営むには、色々種類があり正直解らないことだらけでした。しかしながら、許可申請に伴う監査証明書発行をスムーズに行なっていただけて、とても助かりました。最初の手続きだけをお願いするつもりでしたが、今では税務顧問もお願いしています。

お問い合わせ
まずはWEBから無料お問い合わせください。

お見積り
ご依頼内容に合わせて無料でお見積りを作成いたします。また、お客様のご要望に応じて決算書が財務的要件を満たしているか無料診断いたします。

ご依頼
お見積りの内容に問題がなければご依頼をいただきます。

監査証明書の発行
最短即日で監査証明書の発行を行います。
できるだけ早く監査証明書が欲しいのですが、監査証明書発行までにどのくらいの日数がかかりますか。
弊所では、監査に必要な資料をご提供頂いてから、最短1営業日にて監査証明書を発行させて頂いております。また標準的な所要日数としては、約3営業日~5営業日ほどとなります。お客様のご要望に沿う形で日程をご提案致しますので、是非お気軽にお問合せください。
当社は遠方なのですが、御社の対応可能エリアを教えてください。
弊所では、日本全国のお客様に対して監査証明書を発行させて頂いております。
弊所では、Email・電話・郵便などを利用する事で、お客様へ御訪問する事なく監査を実施・完了させて頂いております。そのため、お客様の所在地に関わらず監査証明書の発行が可能となっておりますので、遠方のお客様も是非お気軽にお問合せください。なお、公認会計士の訪問を御希望されるお客様につきましては、別途訪問対応も行っております。
監査報酬はいくらくらいかかりますか。
弊所では、上記の料金表の通り、最低料金として10万円(税別)から監査をお受けしております。お客様へのヒアリングにより監査工数をお見積りさせて頂き、お客様のご状況を考慮の上、最終的な監査報酬の御見積書をご提供させて頂いております。可能な限り、お客様のご要望を加味してお見積りさせて頂きますので、是非お気軽にお問合せ下さい。お見積りは無料となっております。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の申請手続の代行も行って頂けますか。
はい、申請代行も承っております。監査証明書の発行と重複する場合には、独立性の関係から弊所提携の社会保険労務士法人においてご対応させて頂いております。申請手続に関する質問なども含め、是非お気軽にお問合せ下さい。
営業時間外での対応は可能ですか。
営業時間外でも可能です。お急ぎのお客様は是非早めにお声掛け下さい。事前にご連絡頂ければ、休日及び夜間でも対応させて頂きます。
資産要件をクリアしているか不安があります。
弊所では、無料にて決算書が資産要件を満たしているか否かのチェックを行っております。労働局へ提出予定の決算書又は仮決算後の合計残高試算表をご提供頂ければ、決算書において資産要件が満たされているか否か、および決算書における注意点などを事前にお伝えさせて頂きます。是非お気軽にご活用ください。
公認会計士事務所に会計税務顧問をお願いしていますが、顧問事務所から監査証明書を取る事は可能ですか。
顧問をしている公認会計士からの監査証明書取得は禁止されています。公認会計士法において、監査人は監査先の会社からの独立性(経済的・身分的利害関係がない事)を求められているため、顧問会計士として会社から監査以外の収入を得ている場合には、監査人の就任が禁止されます。また同様に、社内に公認会計士を雇用している場合、当該公認会計士が勤務先に対して監査証明書を発行する事も禁止されています。
任意監査と合意された手続の違いについて教えてください。
新規申請の場合には「任意監査」、更新申請の場合には「任意監査」又は「合意された手続」のいずれか、を実施する事となります。「任意監査」は、決算書全体を監査対象範囲とし、監査証明書において決算書が適正である事を公認会計士が保証する事となります。一方で「合意された手続」は、お客様と監査人の間で合意した手続のみを実施し、その実施結果のみを監査証明書に記載するもので、監査証明書において決算書が適正である旨の保証は記載しません。合意された手続は、任意監査より簡略化された手続となる反面、決算書が適正か否かについての判断は読み手側(労働局等)が行う事となるのが特徴です。
尚、更新申請においては、「原則として」任意監査による監査証明書を取得し決算書に添付する事が求められ、「経過措置として」合意された手続による監査証明書でも代替できるとされています。
前年度末の決算書において資産要件を満たさない場合、どのような対応が必要ですか。
まず、前年度末の決算書において、所定の資産要件を満たす場合には、監査証明書の取得は不要となっています。一方で、もし前年度末の決算書において資産要件を満たさない場合には、当期中において資産要件を満たす手当(基準資産不足の場合には増資、現金預金不足の場合には増資又は外部借入など)を行い、当期中の任意の月において仮決算を組んだ上で、当該仮決算書に対して公認会計士による監査を受ける事になります。監査後、公認会計士から発行された監査証明書を仮決算書に添付し、労働局に提出する流れとなります。
資産要件を満たすための方法や金額につきましても、無料でご相談に乗りますので、是非お気軽にご連絡ください。
監査証明書発行後に弊所の会計税務顧問をお願いする事は可能でしょうか。
上述の通り、監査人は監査対象期間において公認会計士法の要求により独立性を確保する必要がありますが、監査終了後に 税務顧問として税務業務を提供する事は可能です。是非お気軽にお問合せ下さい。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業における資産要件について御教示ください。
労働者派遣事業及び有料職業紹介事業の許可申請においては、前年度の決算書又は当期中の仮決算書において、以下の資産要件を満たすことが求められています。
| 申請事業 (新規許可・更新) |
労働者派遣事業 (新規許可・更新) |
有料職業紹介事業 (新規許可) |
有料職業紹介事業 (更新) |
|---|---|---|---|
| 基準資産要件 | 基準資産額(※1) ≥20百万円 × 事業所数 |
基準資産額(※1) ≥5百万円 × 事業所数 |
基準資産額(※1) ≥3.5百万円 × 事業所数 |
| 現金預金要件 | 自己名義現金預金額 ≥15百万円 × 事業所数 |
自己名義現金預金額 ≥1.5百万円 + (事業所数-1) × 0.6百万円 |
同左 |
| 負債比率要件 | 基準資産額(※1) ≥負債総額÷7 |
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只今ご依頼が殺到しております。
場合によっては、ご希望の納期に沿えない
可能性がございますので、
お早めにお問い合わせください。